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配偶者の税額の軽減

配偶者の税額軽減


1 配偶者の税額の軽減


 被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。


(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額


 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。

 したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。


 ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になりますなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。

 遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。


(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求をする必要があります。


(相法19の2、32、相規1の6、16)


2 配偶者の税額軽減を受けるための手続


(1)税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写し


国税庁ホームページ引用

No.4158 配偶者の税額の軽減。