消費税 · 18日 6月 2021
生命保険料の受入れについては課税関係は生じませんが、生命保険会社から受ける生命保険料の給与からの引去手数料は、保険料受入れに係る役務の提供の対価ですから課税の対象となります。 消費税法第2条第1項第8号 国税庁ホームページ参照 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/29.htm
消費税 · 31日 5月 2021
事業者がお買物券等を自ら作成し、顧客の購買金額に応じて、当該お買物券等を交付する行為は、無償の取引であり資産の譲渡等に該当しません。  また、当該お買物券を利用して買物をした場合に、お買物券の券面額を差し引いた金額を支払う場合には、実際に顧客から受け取る金額(値引き後の金額)がその商品等の譲渡の対価の額となります。...

消費税 · 31日 3月 2021
会社に派遣されてくる労働者との間に、雇用関係がないと認められる場合(出向の場合は、出向先と出向社員との間に雇用契約関係が生じる。)には、当該労働者の派遣を受ける会社が支出する金銭は、労働者派遣法の適用のある労働者の派遣に係る対価(労働者派遣料)であり、給与に該当しないことから、消費税の課税の対象となり、当該対価を支払った事業者は、仕入税額控除ができることとなります(基通5-5-11)。 〔参考〕 ○ 事業者が支出する金銭が、「出向」に基づく給与負担金(基通5-5-10(注)の実質的に給与負担金の性格を有する経営指導料等を含む。)となるか、又は「労働者派遣」に係る労働者派遣料となるかは、当該労働者に対する雇用契約関係等の有無(事実関係)に基づき判定することとなりますが、「出向」と「労働者派遣」との関係を整理すると次のようになります(厚生労働省職業安定局編・労働者派遣法)。  「出向」の定義  「出向」とは、一般的に出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先との間において新たに雇用契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態であるとされています。  また、「出向」は出向元と労働者との関係により、「移籍出向」(出向元と労働者との間の雇用関係が終了し、出向先と労働者との間に一元的な雇用関係が成立する)と「在籍出向」(出向元と労働者との間の雇用関係を維持しつつ、出向先と労働者との間にも雇用契約関係が成立する)に区分されます。  「労働者派遣事業」の定義  「労働者派遣事業」とは、「労働者派遣を業として行うこと」をいい、この「労働者派遣」とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」(当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。)とされています(労働者派遣法第2条)。  したがって、次の3つの要素からなる「労働者派遣」を業として行うことを「労働者派遣事業」といいます。 イ 「自己の雇用する労働者を労働に従事させる」(派遣元が労働者を雇用する。) ロ 「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる」(派遣先が労働者を指揮命令する。) ハ 「労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」(派遣先は労働者を雇用しない。)  以上のことから、「出向」と「労働者派遣」は、派遣先と当該労働者との間に雇用契約関係が存在するか否かにより、明確に区分されることとなります。 消費税法第2条第1項第8号、第12号、消費税法基本通達5-5-10、5-5-11 国税庁ホームページ参照 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/08.htm
消費税 · 16日 3月 2021
親会社から出向により社員の派遣を受ける場合、派遣社員の給与の支払は本来の雇用関係に基づいて親会社が支払うことから、子会社がその給与相当額の全部又は一部を給与負担金として親会社に支払うことがありますが、この場合における給与負担金は、本来派遣先の子会社が負担すべき給与に相当する金額であることから、課税資産の譲渡等の対価にはなりません。したがって、派遣先の子会社が支出する給与負担金は課税仕入れとはならず、給与負担金相当額を受け取る親会社においては、資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象となりません(基通5-5-10)。  また、派遣社員の旅費、通勤費、日当など(旅費等)を区別して親会社に支払う場合、これらの旅費等は派遣先の子会社の事業の遂行上必要なものであることから、その支払は課税仕入れに該当することになり、また、旅費などの実費相当額の支払を受ける親会社においては、派遣社員に支給すべき旅費、日当に相当する金額を預かり、それをそのまま派遣社員に支払うにすぎないから、課税の対象とはなりません。  他社から社員の派遣(出向による派遣を除く。)を受け、技術指導等を受ける場合に支払う技術指導料は、役務の提供に係る支払対価として課税仕入れとなります。 消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達5-5-10 国税庁ホームページ参照 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/07.htm

消費税 · 16日 3月 2021
マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。  したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。...
消費税 · 03日 3月 2021
契約に基づいてメーカー等が自己及び系列販売店のために展示会等を行い、これに要した費用の一部を系列販売店が負担することとしている共同販売促進費の分担金についての課税関係はメーカー等においては課税資産の譲渡等に該当し、系列販売店においては課税仕入れに該当します(法2八、九、十二)。...

所得税 · 26日 2月 2021
業務の用に供される資産に係る次のような租税は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されます。 (1) 固定資産税 (2) 登録免許税 (3) 不動産取得税 (4) 地価税 (5) 特別土地保有税 (6) 事業所税 (7) 自動車取得税 (8) 自動車税
消費税 · 26日 2月 2021
建物の賃借人には、退去に際して原状に回復する義務があることから、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは賃貸人の賃借人に対する役務の提供に該当します。 したがって、保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となります。 消費税法第2条第1項第8号、基通5-5-1 国税庁ホームページ参照...

消費税 · 26日 2月 2021
ビル管理会社等が、水道光熱費、管理人人件費、清掃費等を共益費等と称して各テナントから毎月一定額で領収し、その金額の中からそれぞれの経費を支払う方法をとっている場合には、ビル管理会社等が領収する共益費等は課税の対象となります。...
消費税 · 25日 2月 2021
商品の融通が買取り又は交換に該当する場合には、資産の譲渡等に該当しますが、単に一時的に商品を融通し合い、その融通について、同種、同等、同量の物を返還し、手数料、利子、使用料その他名目のいかんを問わず一切金銭等の支払がなされないものは、資産の譲渡等には該当しません。 消費税法第4条第1項、消費税法基本通達5-2-1 国税庁ホームページ参照...

さらに表示する