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商品を融通し合う場合の課税 消費税

商品の融通が買取り又は交換に該当する場合には、資産の譲渡等に該当しますが、単に一時的に商品を融通し合い、その融通について、同種、同等、同量の物を返還し、手数料、利子、使用料その他名目のいかんを問わず一切金銭等の支払がなされないものは、資産の譲渡等には該当しません。

消費税法第4条第1項、消費税法基本通達5-2-1

国税庁ホームページ参照
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/04.htm