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役員給与

役員に対する給与


法人が役員に対して支給する給与の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。

 ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。


1 定期同額給与


定期同額給与とは次の給与です。


その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるものそのほか一定のもの


2 事前確定届出給与


事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、1確定した額の金銭、2確定した数の株式(出資を含みます。以下同じ。)若しくは新株予約権又は3確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式若しくは特定新株予約権を交付する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給される給与で、1の定期同額給与及び3の業績連動給与のいずれにも該当しないものをいいます。



3 業績連動給与


業績連動給与とは、次のいずれかに該当する給与をいいます。


利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の法人又はその法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与そのほか一定のもの


国税庁ホームページ引用

No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

[平成31年4月1日現在法令等]