生命保険契約に関する権利の評価
相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。
なお、解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により生命保険契約に関する権利の価額を評価することとなります。
(注1)生命保険契約には、これに類する共済契約で一定のものが含まれます。
(注2)いわゆる掛捨保険で解約返戻金のないものは評価しません。
国税庁ホームページ引用
No.4660 生命保険契約に関する権利の評価
[平成31年4月1日現在法令等]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm
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