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電柱敷地料

 道路又は土地の使用許可に基づく電柱の敷地の使用料は、土地の貸付けに該当し非課税とされます。

 電柱を広告等のために使用させる場合に収受する電柱の使用料は、電柱の一部の貸付けの対価であり、土地の貸付けに該当しないことから課税の対象となります。

 

国税庁ホームページ引用

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/05/07.htm

 

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コメント: 1
  • #1

    南波 喬 (木曜日, 22 5月 2025 22:26)

    駐車場の収益事業しています
    電柱使用料は広告等はありません
    法人税は非課税ですか