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個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡 消費税

個人事業者が所有するゴルフ会員権は、会員権販売業者が保有している場合には棚卸資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりますが、その他の個人事業者が保有している場合には生活用資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりません(基通5-1-1(注)1)。

 

消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-1-1

 

国税庁ホームページ参照

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/19.htm