· 

山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定 消費税

山林の育成には通常50年程度かかることから、山林の伐採、譲渡が事業として行われるものであるかどうかは、伐採、譲渡の反復・継続性のほかに伐採、譲渡の準備行為ともいえる山林の育成、管理の度合も加味して総合的に判断する必要があり、山林の育成・管理が伐採、譲渡のために十分な程度行われている場合には事業に該当することとなります。
 したがって、植林を行い、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っていた山林を伐採、譲渡した場合には、たとえその者における伐採、譲渡が数十年に1回しか行われない場合であっても、事業として行う資産の譲渡に該当することとなります。
 これに対して、たとえ年に1、2回程度下草刈り等を行っていたとしても、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っているものでない場合は、事業として行う資産の譲渡には該当しないこととなります。

 

消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-1-1

 

国税庁ホームページ参照

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/01/01.htm