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事業者の事業用固定資産の売却 消費税

消費税の課税の対象となる取引は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産の譲渡についても課税されます(法2八、4、令2、基通5-1-1、5-1-7)。

 例えば、商品の配達用に使用していたトラックを売った場合は課税の対象となります。

 

消費税法第2条第1項第8号、第4条第1項、消費税法施行令第2条第3項、消費税法基本通達5-1-1、5-1-7

 

国税庁ホームページ参照

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/02.htm