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事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係 消費税

事業と家事の用途に共通して使用される資産であっても、譲渡すれば事業用の部分については課税の対象となります(按分)。

 

消費税法第2条第1項第8号、第28条第1項、消費税法施行令第45条第3項、消費税法基本通達10-1-19

 

国税庁ホームページ参照

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm