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建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用 消費税

建物の賃借人には、退去に際して原状に回復する義務があることから、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは賃貸人の賃借人に対する役務の提供に該当します。

したがって、保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となります。

 

消費税法第2条第1項第8号、基通5-5-1

 

国税庁ホームページ参照

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/06.htm