会社に派遣されてくる労働者との間に、雇用関係がないと認められる場合(出向の場合は、出向先と出向社員との間に雇用契約関係が生じる。)には、当該労働者の派遣を受ける会社が支出する金銭は、労働者派遣法の適用のある労働者の派遣に係る対価(労働者派遣料)であり、給与に該当しないことから、消費税の課税の対象となり、当該対価を支払った事業者は、仕入税額控除ができることとなります(基通5-5-11)。 〔参考〕 ○ 事業者が支出する金銭が、「出向」に基づく給与負担金(基通5-5-10(注)の実質的に給与負担金の性格を有する経営指導料等を含む。)となるか、又は「労働者派遣」に係る労働者派遣料となるかは、当該労働者に対する雇用契約関係等の有無(事実関係)に基づき判定することとなりますが、「出向」と「労働者派遣」との関係を整理すると次のようになります(厚生労働省職業安定局編・労働者派遣法)。 「出向」の定義 「出向」とは、一般的に出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先との間において新たに雇用契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態であるとされています。 また、「出向」は出向元と労働者との関係により、「移籍出向」(出向元と労働者との間の雇用関係が終了し、出向先と労働者との間に一元的な雇用関係が成立する)と「在籍出向」(出向元と労働者との間の雇用関係を維持しつつ、出向先と労働者との間にも雇用契約関係が成立する)に区分されます。 「労働者派遣事業」の定義 「労働者派遣事業」とは、「労働者派遣を業として行うこと」をいい、この「労働者派遣」とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」(当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。)とされています(労働者派遣法第2条)。 したがって、次の3つの要素からなる「労働者派遣」を業として行うことを「労働者派遣事業」といいます。 イ 「自己の雇用する労働者を労働に従事させる」(派遣元が労働者を雇用する。) ロ 「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる」(派遣先が労働者を指揮命令する。) ハ 「労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」(派遣先は労働者を雇用しない。) 以上のことから、「出向」と「労働者派遣」は、派遣先と当該労働者との間に雇用契約関係が存在するか否かにより、明確に区分されることとなります。 消費税法第2条第1項第8号、第12号、消費税法基本通達5-5-10、5-5-11 国税庁ホームページ参照 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/08.htm